インフラ未来へのブレイクスルー -目指すは、インフラエンジニアのオンリーワン-

インフラ未来へのブレイクスルー -目指すは、インフラエンジニアのオンリーワン-
2026.01.01

⑧名医と専門技術者そして道路橋技術基準の改定 ‐ スペックは如何に変わろうとも目指すターゲットは一つ ‐

Share
X Facebook LINE
斜め格子 たわみ計測 ゴミを減らして世界を変える ノアの橋梁。

2.2 改定された「道路橋示方書・同解説」の概要

 私は約50年間、地方自治体及び高速道路会社に勤務していたことや、日本道路協会で「道路橋示方書」委員会の幹事を長期間務めていたことから、「橋、高架の道路等の技術基準、以降技術基準」と「道路橋示方書・同解説、以降示方書」の関係や違いについてはある程度は頭に置いて仕事をしてきている。しかし、読者の中には、両者の差異や分けた理由について知らずに業務を行っていると思うことから、少しその関係性等の説明をしよう。

(1)「技術基準」と「示方書」両者の関係(階層構造)

 そもそも我が国においては、1970年(昭和45年)に法令(性能を定める)と示方書(技術解説・実務)が分離され現行の構造が確立し、それ以降法令の「技術基準」と実務で使う基準の「示方書」の「二段構え」で体系化されている。

① 技術基準は「何を満足すべきか」を示す

  「技術基準」が求めている満足すべき内容は、

 • 安全性
 • 耐久性
 • 使用性
 • 耐震性
 • 施工・維持管理上の基本要件

 以上の各項目の目的と性能要求を定める「上位基準」としての位置づけが「技術基準」である。

それに対して「示方書」は、

 ② 「示方書」は「どうやって満足させるか」を示す

  「技術基準」で求めている内容を「示方書」が満足させる方法は、

 • 設計荷重の具体値
 • 断面算定式
 • 材料の強度・部分係数
 • 耐震設計法
 • 施工・メンテナンスのポイント

 以上の各項目について、「技術基準」で示した内容を実務で実現するための具体的な手法を示したのが「示方書」である。読者の中には、我が国の技術標準である二つを分けることに意味が無いと感じている人が多いと思う。そこで、分けている理由について説明しよう。

(2)技術基準と示方書を分けている理由

 「技術基準」と「示方書」を分けている理由は、

①「技術基準」は法令(最低基準)

 「技術基準」は 法令(政令・省令・告示)レベルの強制力を持つ基準であり、国民の生命・安全を守るために、全ての道路管理者・設計者が必ず従わなければならない最低限の要求事項を示している。また、法令であることから、示す内容は簡潔・原則的・汎用的で、細部の数値例や具体計算式は多く書かないことが基本である。

②「示方書」は専門技術の詳細な手引き

 「示方書」は、「技術基準」を満たすための具体的な専門的な解説書(学術的な標準仕様書)である。内容は詳細であり、当然、設計式、照査方法、荷重、材料特性及び構造細部などまで踏み込んで示している。「示方書」は、国が示す道路橋の設計・施工・メンテナンス等において推奨される標準的手法を具体的に示している。このような趣旨から言い方は悪いが、「示方書」はお飾りのような法令ではなく、実務者向けの必携技術標準(デファクト・スタンダード)としての位置づけである。

(3) なぜ二つに分ける必要があるのか?

 本質的に「技術基準」と「示方書」に分ける必要性は、

① 法令は頻繁に改定できない

 ・ 国が制定する「命令」である法令は安易に変えるべきではないとの趣旨がある。
 ・ 法令の「技術基準」は整備に時間がかかり、改定頻度が低い。
 ・「示方書」は、法令ではないことから技術進歩に合わせて機動的に更新できる。

② 法令は原則を示すだけで十分

  法令と技術標準の違いから

 ・法令文に複雑な計算式を書くと、技術革新に追従できず、硬直的になる。
 ・そのため法令である「技術基準」は、原則・要求性能のみを記述し、細部は「示方書」に委ねることとしている。

③ 国の説明責務(アカウンタビリティ)の構造を明確化

  我が国の方針を示す法令と技術標準の違いとして

・「技術基準」は、国が法律として最低限の安全を担保する。
・「示方書」は、専門技術者が技術標準として具体手法を規定している。

 このように 役割を分担することで、透明性・柔軟性・技術的妥当性を確保している。しかし、現実的には、「技術基準」と「示方書」はほぼ同時期に改訂されている。その理由を私の経験を含めて以下に示す。

4)「技術基準」と「示方書」が同時期に改訂される理由

① 「技術基準」だけ先に変えてしまうと実務が成立しない

 法令は「性能要求(何を満たすか)」だけ書く様式であり、計算式や構造細目を持ってはいないのが基本である。このようの条件下で、もし法令だけ単独で変わると

 • どの計算法で照査すべきか?
 • どの荷重係数を使うのか?
 • 部材形状はどうするのか?
 • 過年度設計との切り替えは?

 以上が混乱する問題となり結果的実務が止まることになる。そのため国は、法令改正に合わせて「示方書」も改定し、同日施行または同年度運用開始となるよう調整を行っている。

② 「技術基準」は「示方書」を前提に作られているため

「技術基準」は「これを実現するための実務基準である示方書が存在する」ことを前提に取り纏め、執筆されている。つまり、「技術基準」は、原則(性能要求)であり、「示方書」は、その性能を満たす具体的手法を明示するというセット運用で設計体系全体が成立することとしたから、片方だけ改定すると体系が崩れる。

③ 我が国の道路橋担当省である国土交通省の改定プロセスが「セット審議」

 国土交通省における橋梁・構造物関係の技術審議では、法令(道路構造令および「橋・高架の道路等の技術基準」などの告示)と、実務基準である「示方書」との整合性が確保されるよう、国総研内部および関係機関との調整を行っている。これらは必ずしも同一年に同時審議される制度ではないが、基準体系の一貫性を保つため、実務的に改定時期が連動するよう調整されることが多い。

 しかし過去を調べると、「技術基準」と「示方書」が連動していない時期があった。それは、「技術基準」自体が存在しなかった時代の戦前〜1960年代は、「示方書」だけが実質的な法令・設計基準であった。この理由を私が考えるに、当時の官学のリーダー的立場であった東京帝国大学・田中豊教授の存在が一番大きいと思う。当時の橋梁界を調べると、1936年に設置された「鋼橋示方書調査委員会」の委員長は田中豊教授であり、「技術思想」と実務ルールをつないだのは東京大学教授の福田武雄、そして1956年の「鋼道路橋設計示方書」作成委員会の委員長を務めた内務省土木試験所長を経て早稲田大学教授となった青木楠男らが柱となって、我が国の道路橋設計・施工の方向付けを行ったと考える。官側は、内務省土木局から建設院そして建設省を経た間の行政技術者は、角野功、村上永一、久保田荘一、宮崎清、横山勇及び吉田巌、そして東京都の鈴木俊男らそうそうたるメンバーが揃っていた。戦前から戦後の混乱期、高度経済成長期と急速に環境が変わる中、我が国が持っている技術を如何にして世界最先端へ向かわせるか、戦後復興した我が国の技術力を世界に示すには如何にすべきか、中央集権的な考えが技術基準にも必要ではないか、などなど先に示した学識有識者達が議論に議論を重ねた結果が、国の決める「技術基準」、産官学が決める「示方書」の「二段構え」となったのであろう。

 以上の理由から、欧米と戦後の日本の混乱期を考えると、国を中心に橋梁の技術取り纏めを「二段構え」とすることが我が国における最適な技術取り纏めの流れであると結論付けたと私は考える。

 次に、我が国における改定作業の一般的な流れについて、以下に示す。

 ア.国土交通省において、道路構造令・告示などの上位技術基準の見直し方針が決定され、国総研に検討組織が設置される。

 イ.国総研主導のもと、日本道路協会に設置される道路橋示方書委員会(専門委員会)が、技術基準との整合を図りつつ実務基準(道示)の改定案を並行して検討する。

 ウ.技術基準(告示)と示方書の内容が整合するように、双方で性能要求・照査項目・適用範囲などを相互調整し、最終案が確定される。

 エ.基準体系の一貫性を確保するため、法令(告示)の公布と「示方書」の発行が可能な限り同時期となるよう調整され、次年度から運用が開始される。

 そのため、制度的に決められているわけではないが、結果として「毎回ほぼ同時期に改定される」という実務上の現象が生じている。

④ 性能規定化(2002〜2012年移行期)以降は特に同時性が強化された

 性能照査体系に移行して以降は、「技術基準」は性能要求、「示方書」は性能照査方法という密接な関係が強くなったことから、「技術基準」と「示方書」を同時に更新しないと体系が破綻することになる。結論としては、「技術基準」と「示方書」は、本来は別体系であるが、実務上は整合性のため同時期改定が必須となっており、結果としてほぼ常に同時期に改定されてきている。つまり、制度上は別であるが、しかし、実務上はセットで動くというのが我が国の基準に関する方針である。

 以上、我が国の道路橋の設計・施工・メンテナンス等に関する規定である「技術基準」と「示方書」の改定について細分化し、可能な限り分かりやすく説明した。さてここで、海外の橋梁事業受注競争の際に、採用する技術基準の話しになると話題になる、欧米と我が国の技術基準の差異、何故我が国の基準は採用されないか? について説明しよう。

JFEスチール 鋼管 invitation to innovation 試験機校正サービス 納期5営業日以内に対応!! プルドン管タイプ ロードセル

2.3 欧米における技術基準と我が国との差異

 我が国と欧米の技術基準は体系構造そのものが異なっている。我が国は、法令(技術基準)+実務基準(道路橋示方書)の「二段構え」である。ところが欧米は、法律の上に国家コード(規格)が直接存在する「一段構え」となっている。

(1)法令と実務基準の二段構えの官(国)主導

 我が国の道路橋技術策定体系は以下に示す構造である。

 法律(道路法)
    ↓
 政令(道路構造令)
    ↓
 告示(橋・高架の道路等の技術基準)
    ↓
 実務基準(道路橋示方書・同解説)

 我が国の特徴は、法令としての最低要求(安全性)を明確に示す文化であり、法令による統一性・強制力を重視している。また、「示方書」は実務者用の「学術的・技術的手引き書」として存在し、国が示すことから制度が全国で完全に統一される。

 それでは、なぜ法令の階層が厚いのか? 第一に、日本は戦後に道路行政を中央集権で整備したことがあげられ、国の統一した設計方針で大量の橋梁を短期間に整備した歴史がある。これは、戦後復興が我が国の大きな使命であったことから、技術より量を優先させることとしたが、国、各道路公団、都道府県、区市町村の道路橋管理者の技術力格差があまりにも大きかったことから、国が中心となって安全を担保する必要性があった。

 次に、欧米の技術基準に関する仕組みについて以下に示す。

(2)連邦基準+州コード(規格ベース)

 米国の連邦政府と州を柱とする道路橋技術策定体系を以下に示す。

 連邦法(FHWA基準は性能レベルのみ)

A
ASHTO LRFD Bridge Design Specifications(実質的に国家コード)

 州DOTの仕様書


 米国の特徴は、AASHTO(American Association of State Highway and Transportation Officials)の設計基準が事実上の国家設計コードとして機能し、法令は具体的な構造細部を規定せず、設計コードそのものが実務を拘束する仕組みとなっている。コードは技術団体(AASHTO)が策定し、改訂サイクルは頻繁(2年ごと)に行っている。わが国との最大の違いは、規定する法令に細かな技術内容は書かない方針であり、技術団体ベースのコードが事実上の技術標準となっている。このようなことから、法令とコードが分離していない「一段構え」となっている。

(3)英国・欧州:Eurocodeベース(技術規格の法的引用)

 英国及びEUの道路橋技術策定体系を以下に示す。

 EU指令(安全要求)

 EN((European Norm = 欧州規格・Eurocode:実務基準そのもの)

 各国のNational Annex(各国付属書=国ごとの部分調整)


 英国及びEUの特徴は、Eurocodeは技術規格がそのまま法律で引用される仕組みであり、法律は性能要求レベルのみ規定し、Eurocode(学術的コード)が設計全面を規定している。やはり、欧州も米国と同じで我が国のような「法令と技術標準の分離」構造ではない。また、技術コード=性能要求+設計手法が統合された単一コード(一段構え)である。

 以上、我が国と欧米との違いを述べたが、実質日本特有の道路橋の技術標準造の本質的な違いが最も大きい。そもそも我が国は、「技術基準・法令(最低基準)」と「示方書(技術標準)」を明確に分けて整理する文化があり、行政側が安全の線引きを明文化する国であることが最大の理由である。一方欧米は、専門団体(AASHTO、CEN)が技術標準を作り、それを事実上の規範として採用する、技術者団体が設計コードを作り、法律は概念規定に留まる考えが主である。要は、我が国は、行政主導の「二段構え」であり、欧米は、技術団体主導の「一段構え」のコード体制である。表-1に我が国と欧米の道路橋技術基準の対比表を示す。これでお分かりの様に、同時期改訂が多い理由は、日本固有の「二段構え」によるものである。これに対して、欧米はコードのみ改訂すればよく、法令は触れないため同時期改訂の概念がない。

表-1 日本と欧米における道路橋技術基準の対比表

JFEスチール 鋼管 invitation to innovation 試験機校正サービス 納期5営業日以内に対応!! プルドン管タイプ ロードセル

2.4 我が国の二段構え制度と将来に向けた提言

 我が国において、「法令(技術基準)→ 示方書(実務基準)」という二段構えが制度として確立した理由は、1970年(昭和45年)に道路構造令が制定された時期にある。法令として最低性能要求が初めて明文化されたため、これに対応して「示方書」が実務基準として再編された時期の判断が大きい。その後の性能規定化(2002〜2012年)によってこの構造はさらに明確化され、現在の体系となったと考える。我が国の「技術基準」と「示方書」の「二段構え」は日本の行政的事情には適しているが、技術進歩が速い現代においては必ずしも最良ではない。だからと言って、完全に誤りとは言えない。つまり、メリットとデメリットの両面があり、今後は抱えている課題を改善しながら維持すべき仕組みであると私は考える。私の考えを以下に示す。

(1) 二段構えのメリット

① 国家の最低安全基準(法令)を保証できる

 国、高速道路会社、地方自治体(都道府県、区市町村)など道路管理者の技術力格差が大きい日本では、最低限の安全性を国が法令で保障する必要がある。昨年度の能登大地震や東日本大震災、異常気象等災害の多い日本ではこれは大きなメリットである。

② 示方書は技術進歩に合わせて柔軟に更新できる

 法令は頻繁に改正できないことから、詳細な計算式・技術は「示方書」に任せることで更新しやすい。柔軟に更新ができる基本姿勢は、技術の変化に追随できるメリットがある。

③ 全国で統一された実務体系

 我が国は、地方自治体が非常に多く、技術者の流動性も非常に低い。「示方書」が統一基準として存在することで、全国どこでも同レベルの設計が可能になる。

④ 責任の分解が明確

 法令は、国は、最低限の安全を確保し、「示方書」は、技術者が個別で具体な手法によって設計等を行うと分離したことから、大事故等のトラブル発災時の責任の所在が理解しやすい。

(2) 二段構えのデメリット

① 「技術基準」と「示方書」の二重管理で複雑

 法令である「技術基準」と「示方書」が常に整合して動くため、制度としては複雑で事務負担が大きい。

② 実務では「示方書=事実上の法律」のような扱いになる

 本来は任意性のある学術基準であるはずだが、現場では「示方書」にない設計をすると危険、国が行う「会計検査」に対応できないという文化が強く、技術革新や技術者の技術力向上を妨げる面もある。

③ 「技術基準」と「示方書」のほぼ同時改訂が必須

 改定がセットになることで改定作業の労力が膨大となり、日本の制度の硬直性を生む一因となる。

④ 世界標準(欧米型)と比べて制度が重い

 欧米は設計コードが唯一の基準であり、法令は原則のみで、コードがすべてを規定している。しかし、我が国は世界標準とは異なり複雑な構成となっている。

⑤ 地方自治体技術者の技術力低下となる

 国が中心となって技術力をある一定レベルに保とうとする趣旨は分かるが、これではいつまでたっても地方自治体技術者の技術レベルは高くはならない。
ここまで我が国の道路橋に関する技術規定の説明を行ってきたが、技術者間で良く話題となる、我が国は欧米型(単一コード)にした方が良いのか?であるが、一概にはこれが良いとは言えない。それは、日本は自然条件・行政体制・技術者文化が欧米と違うため、単純適用はできないと判断するのがベストである。我が国固有の事情としては、地震多発(世界トップクラス)、小規模自治体が膨大(欧州の10倍以上)、技術者の流動性が低い(地方自治体内で完結)及び国に基準を求める文化(行政主導)などがあげられる。以上のことから最適解を考えると、我が国の環境では法令の「技術基準」で最低安全を担保し、「示方書」で技術を確保という現状の構造が合理的とも言える。

(3)最適化に向けた私からの提言

 現行の我が国の二段構えは、日本に適した合理的システムと言えるが未来を見据えると、改善すべき点が明確に存在する。そこで、私から将来に向けた提言を示す。

① 「示方書」に、新たに許容される代替設計法を明示する

 現状は「示方書」の縛りが強く、AI設計、FEM、確率論的設計及び国際コード適用が実質困難な状態である。今後は代替ルート(Alternative Design Pathway)を整備すべきである。ここで言う代替ルート(Alternative Design Pathway)とは、標準的な設計規準で想定されていない新材料・新構造形式・高度解析技術を正当に扱うために、性能照査型・リスクベース型の別設計ルートを制度として整備することである。

 これによって、技術革新への迅速な対応、合理的な設計の実現、既設構造物の評価手法の高度化が可能となる。

② 「技術基準」を簡素化し現行で不足している性能要求の明確化を行う。

「技術基準」は性能要求をもっと明確化し、「示方書」に過度に依存しない形にするべきである。趣旨として「技術基準」は、法令として必要最小限の性能要求に整理・簡素化すべきであり、最低限満たすべき安全性・使用性・耐久性などの性能要求を、法律レベルで明確化すべきである。また、「技術基準」として、本来あるべき役割分担に戻すべきである。

③ 「示方書」の更新サイクルを技術変化に追従できるように短縮する。

 AI・デジタルツイン・新材料・新技術など進化が早い現在、5〜10年ごとの改定では遅い。欧米並みに 2〜3年ごとにすべきである。確かに現状の「二段構え」では、2〜3年更新は制度的にも運用的にも不可能に近いと思う。しかし、モジュール型改定方式の導入(必要編だけ改定)し、オンライン版・随時アップデート型への移行やAI・デジタルツインなど新技術用の「代替ルート」について正式化及び技術者教育・地方自治体運用の変革など基準のプラットフォーム化を行うことで、2〜3年更新は十分可能になると考える。

④ 欧米コード・ISO との整合性強化

 現行の我が国と欧米の状況を考え課題として、Eurocodeとの整合、AASHTO LRFDの採用可能性、ISO 55000(Asset Management )の統合、国際基準との互換性確保などがあげられる。我が国の「示方書」は欧州基準と思想が大きく異なるため、そのギャップを早期に縮めるべきである。

 以上、我が国で道路橋の設計・施工・メンテナンスの関する技術規定となっている「技術基準」と「示方書」についての説明と私からの提言を示した。それでは、次に今回改定となった「道路橋示方書・同解説」による設計について考えてみる。

JFEスチール 鋼管 invitation to innovation 試験機校正サービス 納期5営業日以内に対応!! プルドン管タイプ ロードセル

pageTop